古本チャリティ募金 ご参加規約

「古本チャリティ募金」および関連事業(以下、「事業」)は、事業に参加する団体または法人(以下、「甲」)と、株式会社ブギ(以下、「乙」)とが共同運営します。
甲と乙は、事業を活用して、甲の会員、支援者、関係者、および市民(以下、「参加者」)の理解と参加を促進する個別のキャンペーン(以下「キャンペーン」)を共同で運営します。甲が、乙の指定する申込フォームへの入力及び規約への承諾をした時点で、以下の規約(以下、「本規約」)が適用されますので、あらかじめご了承ください。なお、申込フォームへの入力及び規約への承諾は、甲の権限あるものが行ったものであることを保証します。
また、本規約に付帯して別途取り決めをする場合は、付則または個別の覚書などを定め取り交わします。

第1条(事業)
1. 事業およびキャンペーンにおいて、甲は、中古の本その他の物品(以下、総称して「物品」)を募集します。
参加者は、事業およびキャンペーンの募集内容に基づき、乙へ物品を譲渡します。
譲渡された物品について、乙は買取価格相当額を査定します。
査定で算出された額およびその他の金額は、乙から甲へ、紹介料として支払われます。
2. 参加者、甲及び乙は、参加者から乙への物品の譲渡は、物品を乙に寄贈することが目的ではなく、甲が乙から、物品の買取価格相当額を紹介料として受領することによりその目的が達せられるものであることを確認し、甲は、その旨を明示的な方法で告知するものとします。

第2条(事業・キャンペーン運営)
1. 甲は、事業およびキャンペーンの良好で長期的な運営を維持する為に、乙と協力・協議し、参加者に対し情報提供を積極的に行います。乙は運営にかかる情報を遅滞なく甲と共有します。
2. 甲と乙は共同でキャンペーンを運営し、協力してキャンペーンの発展に努力します。
3. キャンペーンの運営において、甲は主にその広報に関する活動を行い、乙は主に物品の引き受けに関する活動を行います。
4. キャンペーンの運営において、甲乙相互に業務知識や経営資源を適切に提供します。費用及び労力の負担については相互に協議し定めます。

第3条(物品の引き渡し)
1. 原則として、参加者は乙へ、直接に物品を送付または引き渡すものとします。なお、甲は、参加者に対して、物品送付にあたり甲運営にかかるキャンペーン等に基づくことを適宜明示するものとします。物品送付の方法について、甲と乙は適宜協議し定めます。
2. 物品について、盗品の疑義や判明があった場合、または関係法令及び条例等で定める違反があった場合、乙はその物品の引受けをしません。また乙は、監督省庁の指示に則り適切に対処いたします。乙は速やかに甲に連絡します。
また、このことで発生した損失に関して乙は甲に請求することができます。

第4条(物品の計算及び代金の支払等)
1. 乙は、物品について、乙所定の計算基準に基づき、査定価格を算出します(以下、この行為を「計算」といいます)。なお、甲と参加者は、乙の査定価格・方法について異議を申し立てないものとします。
2. 甲は、前項により乙が計算した物品の査定価格相当額を紹介料として乙から受領します。
3. 物品について、その対象品目、引受可否の基準やガイドラインを、乙は印刷資料や電磁的方法等を用いて公開します。甲は乙と共同して参加者に対してその基準やガイドラインの告知を行い、参加者に理解せしめるよう努めます。
4. 前項の対象品目及び基準やガイドラインと異なる物品は、乙は参加者に対しその引き受けを断ることができます。これらの物品を乙が引き受けたことで発生する費用について、乙は参加者に請求することができます。
5. 乙は紹介料を、甲乙で合意した方法で支払います。
6. 乙は、甲に対し、計算結果の内容を速やかに交付します。
7. 乙は、紹介料に加え、乙の定める方法により算出した任意加算金を甲に対して支払います。任意加算金は紹介料と合わせて支払います。
8. 任意加算金は、乙の申し出によりその変更や中止ができるものとし、乙は甲に対して変更や中止の1ヶ月前までにその旨を通知するものとします。
9. 乙から甲への紹介料および任意加算金の支払について、それらの1カ月分の合計額または累積額が1万円未満の場合には、次月以降に1万円を超過するまで乙から甲への支払いを留保し、以後繰り越します。1万円未満の場合で甲が振込を求める場合は別途振込手数料を甲が負担します。

第5条(本人確認)
1. 物品の取り扱いは、本規約では、古物営業法に関わるものではない為、参加者の本人確認措置は不要です。
2. 乙は参加者に対し、監督省庁および関連法令等により、必要な場合は、本人確認措置を行います。
3. 古物営業法および関係法令、監督省庁の指導に変更がある場合はそれに従うものとします。

第6条(秘密保持、競業禁止、個人情報保護、第三者取引の制限)
1. 甲及び乙は、相手方の事前の書面による承諾がない限り、本規約の内容、及び相手方から入手した相手方に関する情報の一切もしくはその部分、を、第三者に漏洩または開示してはならないものとします。本規約の有効期間終了後も同様とします。
2. 甲及び甲の従業員並びに関係者は、以下の事項を本規約の有効期間中及び終了後3年にわたり、行わないものとします。なお、本契約締結より以前より存在し存続している対象、及び乙に承諾された対象についてはこの限りではないものとします。
① 本規約と同等または類似の契約や取引を第三者と行うこと。
② みずから本規約と同等または類似の業務を行うこと。
3. 前項において、甲の責に帰しがたい事由での契約終了の場合は除きます。
4. 乙は、甲の参加者から取得したその個人情報につき、古物営業法上の取引確認・身元確認義務の履行、及び甲との取引確認以外の目的に利用しないものとします。また、乙は、公安委員会・警察署等の公的機関から法令に基づく正式な照会を受けた場合を除いては、甲及び甲の参加者の同意なくこれを第三者に開示しないものとします。
5. 乙は、甲の参加者の個人情報について、事前に甲の参加者から許諾を得て甲に引き渡します。
6. 甲は、本規約上の地位または本規約に基づく一切の権利もしくは義務を、書面による事前の乙の了承なく第三者に譲渡または担保の目的に供してはならないものとします。
7. 本規約は、甲乙の排他的な提携関係を構築するものではなく、甲乙において、通常業務における第三者との取引を制限するものではないことを確認します。
8. 乙は、本規約の有効期間中であっても、事業およびキャンペーンについて甲以外の第三者と制限なく協働で行えるものとします。

第7条(有効期間)
本規約の有効期間について、開始日は、乙の所定の申込書を提出する方法により甲が事業への参加を表明した日とします。終了日は、乙が甲に対し明示する事業の参加終了日、および乙が事業を終了する日、とします。
また、有効期間終了後においても、有効期間内より継続中の業務に関しては、本規約に基づき処理するものとします。
また、甲及び乙は、有効期間の終了日について、相手方に対して3ヶ月前までにその旨を書面やメール等にて通知するものとします。

第8条(名称・商標・著作権等)
1. 甲、乙は、事業およびキャンペーンに関する広報、告知、並びに参加者への連絡において、原則として甲、乙それぞれの名称および商標を必ず明示します。またその内容について、事前に許諾を経るものとします。名称及び商標、または甲乙それぞれが著作権を有するものを使用において、相互にその使用の許諾を得るものとします。
2. 本規約が終了した場合、前項に基づく双方の名称、商標及び著作権の使用を直ちに中止するものとします。

第9条(損害賠償)
1. 甲又は乙は、本規約の各条項の一つに違反した場合、これによって相手方が被った損害を賠償するものとします。
2. 甲の参加者から乙に対する物品配送中に発生した物品の故障・破損等の損害については、乙はその賠償の責を負わないものとします。
3. 甲及び乙は、本規約の一部不履行が不可避的な社会状況及びその他の不可抗力による場合、相手方に対し、その不履行の責を免れることとします。

第10条(解除)
甲及び乙は、相手方が本規約の各条項の一つに違反したときは、相当の期間を定めて相手方に催告をするものとし、当該期間中に違反行為が是正されない場合には、直ちに本規約を解除することができるものとします。

第11条(反社会的勢力の排除)
1. 甲および乙は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下、「反社会的勢力」という)のいずれでもなく、また、反社会的勢力が経営に実質的に関与している法人等に属する者ではないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
2. 甲または乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの催告をすることなく契約を解除することができ、相手方に損害が生じてもこれを賠償することを要しないことを合意します。
 ① 反社会的勢力に該当すると認められるとき
 ② 相手方の経営に反社会的勢力が実質的に関与していると認められるとき
 ③ 相手方が反社会的勢力を利用していると認められるとき
 ④ 相手方が反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
 ⑤ 相手方または相手方の役員もしくは相手方の経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
 ⑥ 自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、脅迫的な言動、暴力および風説の流布・偽計・威力を用いた信用棄損・業務妨害その他これらに準ずる行為に及んだとき

第12条(協議)
本規約に定めのない事項及び本規約の条項解釈に疑義が生じた場合は、甲乙誠意をもって協議し、解決します。

第13条(提出書類)
甲は、事業に参加するにあたり、以下のいずれかを乙へ提出します。
・商業登記簿謄本、その他組合規則等、甲の実態がわかるもの
・適格請求書発行事業者番号(インボイス番号)

第14条(合意管轄)
甲及び乙は、本規約に関する訴訟については、東京地方裁判所もしくは乙の指定する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。

第15条(改正)
1.乙は、以下の各号のいずれかに該当する場合、甲の承諾を得ることなく、本規約を変更できるものとします。
(1)変更内容がサービス名や表現の変更又は誤字、脱字の修正等であり、本規約の内容に実質的に影響しない場   合
(2)変更内容が甲の一般の利益に適合する場合
(3)変更内容が契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他変更に係る事情に照らして合理的なものである場合
2.乙は、前項第2号及び前項第3号による変更の場合、本規約変更の効力発生の相当期間前までに、本規約を変更する旨及び変更後の本規約の内容並びにその効力発生時期を乙のウェブサイト等への掲載その他乙が適当と判断する方法により通知します。なお、前項第1号による変更の場合、変更後の本規約の内容を乙のウェブサイト等への掲載その他乙が適当と判断する方法により通知した時点で変更後の本規約の効力が発生するものとします。
3.甲は、本規約改定後、事業およびキャンペーンを継続した時点で、改定後の本利用規約に異議なく同意したものとみなします。
以上

規約制定日:2023年12月1日

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