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古本買取の資格

古本の買取・販売を行うためには、所在地所轄の警察署を通じて、
各都道府県の公安委員会に「古物商許可証」の申請をします。
これがなければ本の買取や販売をすることは許されません。
「古物」とは、一度でも使用された商品、
新品でもいちど顧客の手を経て取引される商品の事をいい、
古物営業法施行規則によって13に分類されています。
古物を買取することや販売すること、また、交換といった営業には、
盗まれた商品などが混ざっていることもあるため、
古物営業法によって各都道府県の公安委員会の許可を得て、
警察署の指導のもとに、お取引をさせていただくこととなります。
本棚お助け隊ももちろん、古物商として以下の通り、公安委員会の許可を得ています。
株式会社ブギ 本棚お助け隊 代表取締役 菅原大司
東京都公安委員会 第305511207619号