補助書類の「公共料金領収書」とは


電気、都市ガス、水道などの領収書です。
ただし、住所の記載や、発行日から3ヵ月以内など受け付けには条件があります。

●受付条件
・申込氏名、住所と一致し、印字されていること
 ※申込住所と本人確認書類に記載の住所が同じ場合、同姓であれば受け付けできます。
・発行日から3ヵ月以内と判断できるのもので、印字されていること
 ※発行日の表記が「N月分」と記載されている場合、「N-2」月分以降の領収書が有効です。
 (例)受付日:2018年5月、領収書表記:3月分以降が受け付けできます。(2月分は受け付けできません。)
・受領印がある(または「領収した」ことが記載されている)こと
 ※領収印がない場合は「請求書」と同じ扱いです。

●補助書類の「公共料金領収証」について
(1)申込住所と本人確認書類記載の住所が異なる場合
・・・領収書のみ受付できます。

(2)申込住所と本人確認書類記載の住所が同じ場合
・・・領収書、請求書どちらでも受け付けできます。

●対象となる領収書、請求書の発行元
・電気
 ※北海道電力、東北電力、東京電力(TEPCO)、北陸電力、中部電力、関西電力、中国電力、四国電力、九州電力、沖縄電力が対象事業者です。
・都市ガス
・プロパンガス
・水道
・電気、ガスの自由化による参入事業者
・NTTファイナンス(NTT東西)
 ※固定電話の記載が必要です。
・ソフトバンク(おとくライン)
・KDDI(メタルプラス、ADSL one)
・NHK受信料